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不動産登記には、 「対抗力」、「権利推定力」、「形式確定力」の3つのとても重要な効力があります。これらの効力により、自身の権利を守り、将来的に不要なトラブルを回避することができます。
遺産分割協議がなされない状態では、各相続人が法定相続分での持分で、不動産を共有している状態となります。
遺産分割協議をすることで、誰が不動産を相続するのかを自由に決めることができます。
相続登記のための遺産分割協議をせずに相続登記を長期間放置した場合、相続人の死亡、相続人の高齢化による認知症などの影響で意思能力の低下がおこる可能性が高まります。
相続人の死亡により、その相続人の相続人全員が遺産分割協議への参加が必要となり、相続人が増えることで話がまとまりにくくなることが考えられます。
相続人の高齢化による認知症などの影響で意思能力が低下している場合、遺産分割協議への参加には、遺産分割の内容を理解できるだけの意思能力が必要となります。意思能力が欠けている場合、遺産分割協議が無効となります。その場合、成年後見制度の利用が必要となる可能性があるため、手続きの複雑化及び長期化することが考えられます。
相続登記をせずに被相続人名義のままでは、売却することができません。前提として相続登記をすることが必須となっており、被相続人名義から直接買主への名義変更をすることはできません。金融機関から融資を受けて不動産に担保を設定する場合も、前提として相続登記が必須となります。
売却、金融機関の融資による担保の設定などの手続きを進める際には、買主、金融機関などの第三者は、登記簿上の名義人を所有者と推定するため被相続人名義のままでは、手続き自体が全く進まない可能性も考えられます。
相続登記のための遺産分割協議をせずに相続登記を長期間放置した場合、相続人の死亡、相続人の高齢化による認知症などの影響で意思能力の低下がおこる可能性が高まります。
相続人の死亡による相続人の増加により、相続登記の必要書類である戸籍が増えるため、その取得費用の増加が考えられます。また、行方不明者などの発生の可能性も高まるため、不在者管理人の選任申立費用が必要となることも考えられます。
相続人の高齢化による認知症などの影響で意思能力が低下している場合、成年後見制度の利用が必要となるため、家庭裁判所への申立手数料が必要となることが考えられます。
所有者不明土地の増加の問題から、令和6年4月1日に相続登記が義務化されました。
相続人は、相続により不動産の取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。令和6年4月1日より以前の相続に関しても、義務化の対象になるで注意が必要です。
正当が理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割協議をすることが難しいなどの事情がある場合は、相続人申告登記の制度を活用することの検討が必要です。
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