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通常の相続では、相続人同士で遺産の分け方を決める遺産分割協議が必要となります。
その際に、相続人間で遺産をめぐって無用な争いがおきたり、話し合いがまとまらないといったトラブルが起こることがあります。
遺言を作成しておくことで、遺産分割協議が不要になれば、無用な争いやトラブルを回避できたり、相続手続きで必要になる書類が少なくなるなどの様々なメリットがあります。
・家族関係が複雑であったり不仲である場合
・相続人の中に認知症の人、未成年者、行方不明者がいる場合
・夫婦間に子供がいない場合
・再婚したが前妻との間に子供がいる場合
・相続人がいない場合
家族関係が複雑であったり不仲だと、遺産分割協議が成立しない可能性が高くなります。
遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所の調停を申し立てることになるため、相続人の負担になることが考えられます。
相続人の中に認知症により判断能力が十分ではない人、未成年者、行方不明者がいる場合は、それぞれ成年後見人、特別代理人、不在者管理人の選任の申し立てが必要となり、相続人の負担になることが考えられます。
成年後見人、特別代理人、不在者管理人は、本人にとって不利益になることをすることが制度上禁止されているため、柔軟な遺産分割が難しくなります。
夫婦間に子供がいない場合は、配偶者と配偶者の直系尊属(親や祖父母)が相続人になります。
再婚したが前妻との間に子供がいる場合は、後妻、後妻との間の子供、前妻との間の子供で遺産分割協議をすることが必要となり、トラブルになる可能性が高くなることが考えられます。
相続人がいない場合は、特別縁故者などもいなければ、原則として遺産は国庫に帰属してしまいます。
遺言を作成することで、お世話になった人に遺産を遺したり、慈善団体に寄付をすることができます。
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