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遺言には、普通方式遺言と特別方式遺言の2通りの方式があります。
特別方式は、事故・災害などの危険が迫っているような特殊な状況でのみ利用できる方式の遺言です。
普通方式遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺の3種類があります。
秘密証書遺言は、一般的に利用されることが少ないため、ここでは公正証書遺言と自筆証書遺言について説明していきます。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
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作成方法 | 公証人が作成 | 遺言者が作成 |
費 用 | 必要 | 無料 |
証 人 | 2人以上 | 不要 |
検認手続 | 不要 | 必要 |
破棄・隠匿・改ざんの危険性 | なし | あり |
紛失の危険性 | なし | あり |
保 管 | 公証役場 | 遺言者 |
メリット
・公証人が作成するため内容に不備が生じる可能性が低い
・相続発生後に遺言者の遺言作成時の意思能力の有無が問題になりにくい
・家庭裁判所の検認を受ける必要がない
・公証役場で保管してもらえるため破棄、隠匿、改ざんの危険性がない
・公証役場で写しの再発行ができるため紛失の危険性がない
デメリット
・作成には公証役場での手続きが必要となり手間がかかる
・費用がかかる
メリット
・遺言者が自分で手軽に作成できる
・費用がかからない
・遺言の内容や存在を秘密にできる
・家庭裁判所の検認を受ける必要がある
デメリット
・法律に定められた様式に従って作成しないと無効になる可能性がある
・相続発生後に遺言者の遺言作成時の意思能力の有無が問題になりやすい
・破棄、隠匿、改ざんの危険性がある
・紛失の危険性がある
2020年7月から法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。
この制度を利用することで遺言書の破棄、隠匿、改ざん、紛失の危険性がなくなり、検認も不要となり、公正証書遺言と比べて手数料も3,900円と負担が少ないため利用がしやすくなりました。
しかしながら、法務局は、遺言者の意思能力の有無の確認や遺言の内容の確認まではしないため、相続発生後に紛争の可能性がある場合は、公正証書遺言をお勧めしています。
どの遺言を作成するのが適しているかは、個別具体的な事情によって異なるため、状況に合わせて慎重に選択することが重要になります。
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